アン基金 
自立支援資金貸付金




アン基金 Q&A

Q1:どんな人に貸してくれるの?
A1:里親家庭で育った、里子OBに貸し付けします。
Q2:どんな時に貸してくれるの?
A2:自活するための住まいの敷金、礼金、前家賃など、当初にかかる費用
   月額3万円以上の医療費(入院費、歯科診療費を含む)
   運転免許などの取得に要する費用
   その他特に緊急と認められる費用
Q3:いくらぐらい借りられるの?
A3:借りるときは「アン基金運営委員会」の委員と面接し話し合いで決定します。
上限は30万円までとなっています。
Q4:返済方法は?
A4:利子は無利子です。返済は生活の安定を考慮し、3ヵ月後から返済を始めています。
そして収入に見合った返済方法を相談し、無理のないように配慮しています。


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問い合わせ、申込先
 里親子支援の
アン基金プロジェクト事務局
 TEL/FAX 03-5790-9789
Email ankikinp@royal.ocn.ne.jp

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アン基金運営要綱




第1条 (目的)
本要綱は、「NPO法人里親子支援のアン基金プロジェクト定款」 (以下アン基金プロジェクトと略す)第5条(1)「アン基金の管理運用事業」の手続きを定めるものです。
第2条 (貸付対象者および費用)
「アン基金」は、里親制度上の措置を解除された子ども(以下、本人とします)を対象とし、本人が必要とする次の費用を貸し付けるものです。
(1)自活のための住居の賃借にあたり、当初に要する敷金、礼金、家賃等費用。
(2) 医科歯科治療費の本人負担額(入院費用等含む)。ただし、1疾病について本人負担額合計が30,000円を越える場合に限る。
(3) 自動車運転免許の取得に要する費用。
(4)自立達成のために必要なその他の免許・資格等の取得に要する費用。
(5)そのほか特に緊急性、必要性が認められる費用
第3条 (貸付条件)
「アン基金」の貸付条件は次のとおりとします。
(1)貸付限度額 1人1回につき30万円以内
(2)貸付期間 5年以内。
(3)利息 無利息とします。ただし、期限後の遅延損害金について定めることができます
(4)保証人等 原則として付さないものとします。
(5)返済条件等 期限後の一括返済を原則としますが、本人と協議して柔軟に定めるものとします。
第4条 (貸付手続き)
1 「アン基金」の貸付を受けようとする者は、本運営要綱別紙の書式の「アン基金借受申請書」の本人欄に署名(自署)・押印して申請します。
2 申請者の里親制度上の里親または里親であった者(以下、里親と総称します)は、申請者の該当欄に推薦理由を記入し、署名(自署)・押印するものとします。ただし、里親は、これによって本人の債務を保証するものではありません。
3 アン基金プロジェクト運営委員会は、貸付の可否および条件を審査し決定します。
4 本人が返済条件を守ることが出来ない場合、アン基金プロジェクト運営委員会は、本人および里親と協議して返済条件を変更することができます。
第5条 (改正)
本要綱は、アン基金プロジェクト総会の通常決議により、アン基金プロジェクト定款に反しない限度で改正することができます。




(C)NPO法人里親子支援のアン基金プロジェクト